☆★☆ 群馬の森のトンデモ追悼碑・一連のメディア報道 ☆★☆
 県に許可更新義務づけ 「守る会」が改めて要求  (2018/9/13 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、産経新聞「群馬版」9/13)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人労働者追悼碑の設置許可を県が更新しなかったのは違法として、 追悼碑を管理する市民団体「追悼碑を守る会」が処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が12日、東京高裁(大段亨裁判長)で開かれた。 1審前橋地裁判決は処分を取り消したが、更新の義務づけまでは認めず、双方が控訴している。この日の弁論で、守る会側は改めて義務づけを求めた。
 1審判決によると、追悼碑は原告の前身団体が平成16年、県から10年間の設置許可を受けて建てた。 その後の追悼式で出席者が「強制連行の事実を訴えたい」などと発言したため、県は26年7月、許可の更新を認めなかった。
 県側は控訴審で、追悼碑は政治的行事に当たり、碑は憩いの場としての公園にふさわしくないと主張。処分は裁量の範囲内だとした。
 1審判決は「一部の追悼式が政治性を帯びることは否定できない」とした上で、公園の利用者減少などの具体的な支障は生じておらず、処分は裁量権を逸脱し違法だと判断した。
 第2回口頭弁論は11月5日。

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 朝鮮人追悼碑訴訟 群馬県が控訴 知事「淡々とした判断」
   (2018/3/1 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」3/1)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人追悼碑の設置期間の更新をめぐる訴訟で、県の不許可処分を取り消した前橋地裁の判決を不服として控訴したことについて、大沢正明知事は28日、記者団に「(控訴は)淡々とした判断と思っている」などと語った。

 碑を設置し、不許可処分の取り消しを求めた市民団体「追悼碑を守る会」は2月27日の会見で、県の控訴について「知事の見識を疑う」などと非難していた。

 これに対し、大沢知事は「処分が取り消されたのは納得いかない」と主張。「(守る会が碑の前の集会で)政治活動をし、県の許可基準に違反したと裁判所も認めてくれた」と述べた。

 28日の県議会一般質問では、自民党の岩上憲司県議が県の控訴について「高く評価している。県としてしっかりと意見を述べ、勝利を勝ち取ってもらいたい」と話した。

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 朝鮮人追悼碑訴訟 群馬県が控訴 「撤去VS存続」再び対立
   (2018/2/28 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」2/28)より引用 ---☆

 ■県「不許可処分は当然」

 高崎市の県立公園にある朝鮮人追悼碑の設置期間更新を県が許可しなかったのは違法とし、碑を設置した市民団体「追悼碑を守る会」が不許可処分取り消しを求めた訴訟は、27日に県が控訴したことで、論争は振り出しに戻った。県は「不許可処分は当然」と強調。一方の守る会は「見識を疑う」と怒りをあらわにし、問題の長期化は必至だ。

 県は、原告側が碑の前で開いてきた式典で「強制連行」との発言があり、建立の際に付けた「政治的行事を行わない」との条件に違反したとして平成26年、設置期間更新を不許可にした。14日の前橋地裁判決では、争点となった大半の部分で県の主張が認められたものの、都市公園の効用は失われなかったとして、「不許可処分は裁量権を逸脱し違法」と結論付けた。

 このまま判決が確定すれば、碑の存続はほぼ間違いなく、守る会側は県に控訴しないよう求めていた。だが、肝心な結論部分で敗れた県は、28日の控訴期限ぎりぎりまで判決内容を検討、目前になって、再び“戦う”決断を下した。

 同日、県庁で会見した県土整備部の中島聡部長は「不許可処分にしたので碑を撤去してもらうというのが県の考えだ」と、控訴理由を説明。さらに「公園管理者である県には、安全で安心な憩いの場である公園を提供する責務がある。控訴審で県の主張の正当性を訴える」と話した。

 県の控訴を受け、守る会側も同日会見し、弁護団長の角田義一氏は「強い憤りを禁じ得ない。知事の見識を疑う」と県を非難。「政治的、宗教的行事および管理を行わない」という設置許可条件と表現の自由をめぐる問題など、地裁判決で退けられた争点については随時、控訴審で主張していく方針だ。

 一方、角田氏は控訴審で裁判所から県と和解するよう促される可能性についても言及、あらゆる手段で碑の維持を求める構えだ。法廷闘争に突入してから丸3年。平行線をたどる論争は長期戦に突入する。

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 朝鮮人追悼碑裁判で県の控訴強く要望 代表質問で自民県議
   (2018/2/24 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」2/24)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人追悼碑の設置期間の更新をめぐる訴訟で、前橋地裁が県の設置不許可処分を取り消した判決が23日の県議会代表質問で議題に上がり、自民党の臂(ひじ)泰雄県議は「控訴を強く要望する」と意見を述べた。

 県の今後の対応に関する臂県議の質問に、県土整備部の中島聡部長は「判決の内容を詳細に分析し、検討したい」と従来の説明を繰り返した。

 臂県議は「追悼碑は、(設置した)『追悼碑を守る会』の追悼行事や裁判を通じ、政治的意味合いが鮮明になってしまった」と指摘。「たとえ一部でも、(公園を利用する)県民が不快な思いを抱くことが予想された時点で碑の設置を不許可にしなければ、県の管理責任が問われる」などと主張した。

 議会終了後、大沢正明知事は記者団に「できるだけ早い時期に結論を出したい」と述べた。

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 「控訴せず話し合いを」 守る会、群馬県に要請   (2018/2/22 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」2/22)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人追悼碑の設置期間の更新をめぐる訴訟で、前橋地裁が県の設置不許可処分を取り消したことを受け、碑を設置した市民団体「追悼碑を守る会」と県は21日、意見交換を行った。守る会側は県に控訴しないよう求め、碑の存続に向けて大沢正明知事と話し合いたい考えを伝えた。

 会合は守る会側から持ちかけて実現した。記者団には非公開で行われ、守る会側は弁護団長の角田義一氏ら7人が出席。県側は反町敦副知事や県土整備部の中島聡部長らが出席した。

 守る会側は県側に控訴しないよう求め、大沢知事の判断に委ねられる碑の設置期間の更新について「話し合いをして決めてほしい」などと要請。県が控訴しなければ、単独で控訴する考えはないと強調し、大沢知事との会談の場を設けるよう求めたという。

 終了後に会見した守る会側の角田氏は「追悼碑は、現代の『上野三碑(こうずけさんぴ)』だ。知事はそれを撤去するのか。追悼碑はどうしても守りたい」と語気を強めた。

 一方、県土整備部の中島部長は記者団に、「(裁判では)県の主張が受け入れられなかった部分もある。控訴するかどうかは、慎重に検討しているところだ」と話し、大沢知事と守る会側との会談についても「検討していきたい」と言うにとどめた。

 前橋地裁は、碑の前での追悼式を「政治的行事」と認定し、守る会側は「政治的、宗教的行事および管理を行わない」とする設置許可条件に違反したと判断。

 その一方で、守る会側が示した代替案について県は十分に検討した形跡がなく、「裁量権を逸脱した」として不許可処分を取り消した。

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 群馬県の処分取り消し 判決文検証 追悼式は「政治的行事」
   (2018/2/16 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」2/16)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑を設置した「追悼碑を守る会」が県を相手取り設置期間更新の不許可処分取り消しを求めた訴訟で、前橋地裁は「裁量権を逸脱した」として、県の処分を取り消した。設置期間更新の判断は再び大沢正明知事に委ねられ、碑の存続問題は振り出しに戻った。守る会が集会などで多用してきた「強制連行」の文言が鍵を握った訴訟で、前橋地裁は重要争点についてどう判断を下したのか。改めて判決文を検証する。 (吉原実)

 □「強制連行」発言 歴史認識を主張 

 ■争点(1) 設置許可条件は表現の自由を侵害したのか

 表現の自由をめぐる論争については、県側に軍配が上がった。

 守る会側は「政治的、宗教的行事および管理を行わない」という設置許可条件と、不許可処分そのものが表現の自由の侵害と訴えてきた。碑を「表現活動や思想伝達の手段」と位置づけ、条件は「規制範囲が漠然としている」と主張した。

 前橋地裁は碑を政治目的などで利用した場合、「紛争の原因になるなどして(中略)自由な利用が困難ないし不可能になることも想定される」と判断、条件には「合理性が認められる」と県側に理解を示した。

 さらに、表現の自由は制限を受けることもあるとした上で、条件外の表現は「何ら規制されるものではない」と守る会側の主張を退けた。

 また、守る会が碑を設置する前に、政府見解と異なることなどを理由に、碑文に「強制連行」の文言を使わないよう助言し、合意したとする県側の主張に沿った形で、前橋地裁は「強制連行」を含む発言が、「『政治的行事』にあたることは明らか」とし、規制範囲は明確であるとの見方を示した。

 ■争点(2) 政治的行事を行ったか否か

 前橋地裁は守る会に複数の政治的発言があったとし、追悼式を「政治的行事」と断定した。

 守る会側は、政治的発言があったとしても、「追悼式自体の目的が政治的な目的に変化するものではない」と主張していた。

 これに対しても、前橋地裁はいずれの発言も、守る会の事務局長や「関係団体」とされる朝鮮総連県本部の幹部によるものと指摘。発言の結果、「追悼式が歴史認識に関する主義主張を推進する集会として、死者を悼む目的を超えて、政治性を帯びることは否定できない」と一蹴し、設置許可条件に違反していると断じた。

 さらに前橋地裁は、碑文に「強制連行」の文言を使わないことで合意した経緯を根拠に、政治的発言を「追悼碑に関して『強制連行』の文言を使用し、歴史認識に関する主義主張を訴える発言」と定義。

 「政治的行事」の有無を裏付け、県側が不許可処分の理由として列挙した5つの「政治的発言」のうち、前橋地裁は3つを「政治的発言に該当するもの」と認定した。

 具体的には、平成17年4月23日に開催した追悼式での「強制連行の事実を訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」という守る会事務局長の発言などだ。

 ■争点(3) 設置許可条件違反により、都市公園の機能を喪失したか

 県側は、設置許可条件への違反が確認されれば、即座に「住民全般の休息」など都市公園の効用が失われると主張してきた。これに対し、前橋地裁は論理の脆(もろ)さを鋭く指摘した。

 条件違反を確認したにもかかわらず、迅速な対応を取らなかったことを理由に、前橋地裁は「(県側が)直ちに追悼碑は都市公園の機能を喪失すると考えてはいなかった」と指摘。

 「政治的行事」が行われたとしても、「日韓、日朝の友好推進という追悼碑の機能を回復することもあり得る」と判断した。

 守る会側が、碑を継続して設置するために提示した3つの代替案についても、県側が十分に検討した形跡はなく、不許可処分は「裁量権を逸脱した」と結論づけた。

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 群馬県の処分取り消し 3年余の論争に結論 「強制連行」は政治的発言
   (2018/2/15 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」2/15)より引用 ---☆

 「一部勝訴」−。高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人追悼碑の設置期間の更新を県が不許可にしたのは違法として、碑を設置した市民団体「追悼碑を守る会」が不許可処分の取り消しを求めた訴訟は、3年余りの論争を経て、前橋地裁が処分を取り消す形で幕を閉じた。閉廷後、守る会と県側はそれぞれ会見し、“勝敗”の受け止めを語った。

 「満点ではないが、結論は良かった。行政に対して司法がしっかり判断をした」と、守る会弁護団長の角田義一弁護士は判決を評価した。ただ、一部判断について、守る会は「不満が残る」とした。

 不許可処分は取り消したものの、争点となった(1)政治的行事はあったか(2)県の「政治的、宗教的行事および管理を行わない」とする設置許可条件は「表現の自由」を侵害しているか−について、塩田直也裁判長は「強制連行」という言葉を使用した集会が政治的行事に該当すると判断した。

 さらに、「宗教的・政治的行事に当たらなければ規制されない。表現の自由の趣旨に反していない」などとし、いずれも県側の主張が認められた形となった。

 これに対し、守る会弁護団の下山順弁護士は「不当だ」とし、「今後、来賓が(碑の前で)どのような発言をしていいのか、わざわざ行政当局に確認しなくてはならないのか」と指摘。政治的行事に対する前橋地裁の判断についても「『強制連行』は歴史学的にも確立した用語。納得できない」と主張した。

 ただ、判決では、「政治的行事を行った事実があることをもって、直ちに公園の効用を全うする機能を喪失していたということはできない」などとして不許可処分を取り消し、原告の一部勝訴という結果になった。

 下山弁護士は「(県側は)政治的行事があったというだけでは不許可処分にできなかった。判決が確定すれば許可処分とせざるを得ないはず」とし、控訴については協議するとしている。

 一方、県土整備部の中島聡部長は、「許可条件に違反があったと認定されたことは、県の主張が一部認められた。だが、不許可処分が取り消されたことは、大変残念だ」と受け止めた。

 (1)(2)の争点について中島部長は、「裁判所の判断は適正だと考えている」と評価したが、不許可処分取り消しには、「約束したことに違反したわけだから、県として不許可処分は妥当と考えていた。公園の管理者として利用者の安心安全を守るのが使命だ」と述べた。

 県は判決文を精査した上で、控訴も含め、今後の対応を検討していくという。

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 ◆まだ救いがある

 角田義一・守る会弁護団長「裁判長が考え抜いた判決だと思う。日本の司法は死んでいない、まだ救いがある。控訴については、政治的に解決できるか、高裁に行くか、和解できるかなどを考え、高度な判断が必要になってくる」

 ◆取り消しは残念

 大沢正明知事「許可条件違反があったにもかかわらず、更新申請に対する県の不許可処分が取り消されたことはたいへん残念である。判決文を詳細に検討し今後の対応を考えたい」

                   ◇

 【視点】「強制連行」は政治的発言 玉虫色の判決 歴史問題に向き合わず

「政治的行事」の有無を最大の争点とする今回の訴訟は県の処分を取り消す一方、10年間の設置期間更新については知事の裁量に委ねるという玉虫色の判決に終わった。どちらが勝ったといえるのか、判断が難しい結果となったものの、集会での「強制連行」を含む複数の発言を明確に「政治的発言」と断じた意義は大きい。

 どのような行為が、守る会と県の間で交わされた「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との設置許可条件に違反するのか−。曖昧だった判断基準に対し、前橋地裁は「強制連行」を含む発言をすること自体が、条件に違反すると“境界線”を引いた。守る会が碑文に盛り込む予定だった「強制連行」の文言を県との協議を経て削除した経緯を重要視した形だ。

 物足りないのは、「『強制連行』は一般的に使用され、過去の歴史的事実の表現を超えない」とする、守る会側の主張に対する判断だ。判決は「重要性があるとはいえない」と切り捨て、正面から向き合わなかった。

 守る会側は、法廷で繰り返した歴史認識をめぐる政治的主張は訴訟の「意義づけにすぎない」としてきたものの、集会などでは「強制連行」の文言を多用している。

 県側は「強制連行」を認めない政府見解を引き合いに出して議論に臨んだ。何らかの司法判断を示すことはできなかったのか。

 守る会側は「強制連行」の文言の使用にこだわり、「これからが勝負。新たな戦いが始まった」(角田義一弁護団長)と意気込み、両者の溝は埋まりそうにない。主張の応酬を続ける限り、追悼という本来の碑の趣旨から乖離(かいり)し続けるばかりだ。(吉原実)

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 提出資料に複数の誇張 守る会 捕虜と労務者を同列
   (2018/2/11 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」2/11)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑を設置した「追悼碑を守る会」が県を相手取り設置更新の不許可処分の取り消しを求めた訴訟で、 守る会側が証拠資料として前橋地裁に提出した小冊子に参考資料にはない誇張した表現が複数あることが10日、分かった。小冊子は平成26年4月、守る会の関係者らが作成・発行した「群馬における朝鮮人強制連行と強制労働」。基本資料として関係市町村誌などが明記されているが、照合すると、新たに加えられた表現があった。判決は14日。

 全130ページのうち、提出されたのは約50ページ。その中で、例えば古馬牧村(現みなかみ町)で昭和20年に開始した「地下工場」設立工事について、村史には「支那正規軍の捕虜のうち約300名は(中略)補助的な労役に従事した」とあり、中国軍捕虜の悲惨な労務環境を詳述しているが、証拠資料には「朝鮮人労働者も同じような悲惨な状況であった」と表現。捕虜と朝鮮人労務者を同列に扱うなど、村史にない説明が追加されている。

 また、昭和18年に着工した岩本発電所(沼田市)の導水路工事をめぐっては、雑誌「群馬評論」の特集にある「強制連行」されたという中国人が脱走を繰り返したとの記述を引用していながら、「逃走する朝鮮人・中国人が相次いだ」と朝鮮人も同様であるとの文脈に誇張している。

 証拠提出されていない部分には10カ所ほどの誇張表現があった。

 吾妻郡六合村(現中之条町)の群馬鉄山で昭和20年当時、働いていた労働者の紹介では「錬成工(強制連行朝鮮人)461人」としているが、引用元とみられる六合村誌には「錬成工(朝鮮人)461名」とあるだけで、「強制連行」が追記されている。

 小冊子を編集した守る会側の一人は「当時を知る人たちの証言が元になっている部分もある。(資料の)言葉をそのまま引いてきているわけではない」とし、「強制連行」などを追記した理由として「分かりやすくするため」とした。

 追悼碑をめぐっては平成16年の設置以前、守る会の前身・建てる会の名称や碑文の中に「強制連行」があるのを、県側が政府見解は労務動員なので不適切として協議の上、名称からは削除し、碑文は労務動員に修正した経緯がある。その上で県側は政治的発言などを行わない条件を提示、同意していた。

 だが、守る会側は集会で政治的発言を繰り返したとして設置不許可処分を受け、裁判でも「『人狩り』といわれた強制連行で行政・警察・軍隊などが介在して行われた」などと政治的主張を行ってきた。

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 政治的発言の有無焦点 追悼碑訴訟結審 来年2月に判決
   (2017/10/12 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」10/12)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑設置者の「追悼碑を守る会」が県を相手取り設置更新の不許可処分取り消しなどを求めた訴訟の第16回口頭弁論が11日、前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれ、結審した。判決は来年2月14日。

 碑の建立にあたり、県と守る会が交わした「政治的、宗教的行事および管理を行わない」とする設置許可条件に違反する政治的発言の有無などについて、両者の見解は真っ向から対立している。

 県側は、平成16年4月に行われた碑の除幕式での中山敏雄氏=当時同会運営委員=の「碑文に謝罪の言葉がない。今後も活動を続けていこう」といった発言などを問題視。25年12月、守る会が開催した集会や除幕式の様子を報じた朝鮮新報の記事で碑が政治利用されたとの疑念を示した。

 碑をめぐって住民の抗議活動も起きたことなどから、26年7月に「(碑の)存在自体が論争の対象になっている」と結論づけ、安全性や都市公園の在り方などの観点から設置更新を不許可とした。

 公判の主な争点は(1)政治的な発言や行事の有無(2)設置許可条件が表現の自由に違反しているか(3)不許可処分の妥当性−などだ。

 原告側は当初、朝鮮新報の記事内容を認めていたが、中山氏の発言は除幕式でのものではないとする証拠動画を公判で提出。「条件違反ではない」などと主張している。

 しかし、県側は除幕式での発言の有無について「(原告側の)自白が成立しており、争いのない事実だ」としている。

 原告側は不許可処分は「裁量権の逸脱だ」「表現の自由を侵害している」と非難。これに対しても県側は「独自の解釈に基づく主張といわざるを得ない」などと反論している。

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 「政治活動は明確な違反」 追悼碑訴訟 前副知事が経緯を詳述
   (2017/7/20 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」07/20)より引用 ---☆

 群馬の森(群馬県高崎市)の朝鮮人追悼碑をめぐる裁判の第15回口頭弁論が19日、前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれ、碑の設置不許可決定当時、県副知事だった茂原璋男氏が証人として初めて出廷した。 茂原氏は平成26年7月の設置不許可決定について、設置時に定めた「碑の前で政治的活動を行わない」との条件に明確に違反したためと説明。 追悼碑を守る会に対し書面で事前に複数、違反事実を照会したことなどを語った。

 茂原氏は、16年から24年に行われたとされる「碑文に謝罪の言葉がない」「日本政府を厳しく批判し謝罪を求める」などの発言を朝鮮新報の報道で自ら確認。その後、書面で同会に照会し、26年1月に2回行った同会幹部らとの意見交換会で碑を利用し政治的活動を行った事実を直接確認し、判断したと述べた。

 これに対し原告側は「追悼碑の前で集会を開かなければよいのでは」と質問。茂原氏は「(不許可決定は)10年の事実の中で判断した。問題は追悼式での政治的発言」とした上で、「朝鮮新報などの報道機関や朝鮮学校の生徒など大勢の前で、同様の発言を意図的に行ったのは悪質な条件違反」とし、不許可はやむを得なかったとした。

 原告側弁護士の角田義一氏は「守る会は25年に碑前で集会を行わず集会の自由を手放したのに許可しなかったのはなぜか」と質問。茂原氏は「碑を守りたいなら県立公園以外に移すのはどうかと提案した」と事前に自主移転を勧めたことを改めて強調した。

 16年4月の除幕式での政治的発言の一つとされた中山敏雄氏=当時同会運営委員=の「碑文に謝罪の言葉がない」などの発言は、同年4月と5月に朝鮮新報がネットなどで報じたが、その後削除された。公判で原告側は発言は除幕式で行われていないとする証拠動画を提出したが、県側は「途中で映像が切れ編集された個所が4つあり、正確性に欠ける」と指摘している。

 次回は10月11日。

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 朝鮮人追悼碑訴訟 県側「政治的発言を繰り返した。重大な違反」と主張 口頭弁論
   (2017/6/22 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」06/22)より引用 ---☆

 群馬の森(群馬県高崎市)の朝鮮人追悼碑をめぐる裁判の第14回口頭弁論が21日、前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれ、碑の設置不許可決定に至る経緯について当時、県の都市計画課長だった中島聡・県土整備部長と守る会の神垣宏事務局長の証人尋問が行われた。

 中島部長は、平成24年4月の追悼式で政治的発言があったことをうかがわせる記事を同年5月に朝鮮新報がインターネットに掲載して以降、「県民から苦情や抗議が寄せられ追悼碑自体が論争の対象となった」と説明。公園内で追悼碑に反対する団体が県と小競り合いになり警察まで出動したとし「同会が政治的発言を繰り返したため公園の利用が阻害された」とした。

 これに対し、原告側の角田義一弁護士が「時間をおくことで論争が落ち着き元に戻るとは考えなかったのか」と質問。「(碑の設置前に)長い間、双方で話し合い政治的な行事は行わない条件で碑の設置を決めたにも関わらず重大な違反があった」とし、不許可とした事情を述べた。

 これに関連し塩田裁判長が「設置以前の14年4月ごろから県側は『強制連行』を碑文から除外するよう指摘、問題視していた。追悼式などで強制連行に触れる発言をしたのはどうなのか」と質問。神垣局長は「表現の自由はあるが、問題という認識はあった。主催者として考えなくてはいけなかった」と答えた。

 次回は7月21日。証人採用された茂原璋男元副知事の証人尋問が行われる。

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 追悼碑訴訟 前副知事ら証人採用   (2017/5/18 産経新聞「群馬版」)

☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」05/18)より引用 ---☆

 「群馬の森」(高崎市)の朝鮮人追悼碑をめぐる訴訟の第13回口頭弁論が17日、前橋地裁で開かれ、塩田直也裁判長は原告側申請の茂原璋男前副知事と中島聡県土整備部長、 守る会の神垣宏事務局長を証人として採用するとした。原告側は茂原前副知事が追悼碑をめぐる協議で実質判断を行ったとし、 中島部長は追悼碑設置や集会に抗議した一般市民に対応したとして証人尋問を要求していた。中島部長は次回公判の6月21日、茂原前副知事は7月19日に証人尋問が行われる。

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 除幕式証拠動画の編集、正確性欠ける 追悼碑訴訟で群馬県指摘
 (2017/03/02 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」03/02)より引用 ---☆

 「群馬の森」(高崎市)の朝鮮人追悼碑をめぐり、政治的発言を繰り返したとして県が設置更新を不許可としたことに対し、 市民団体「追悼碑を守る会」が処分取り消しなどを求めた訴訟の第12回口頭弁論が1日、前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれた。

 県は、政治的発言の一つとされた中山敏雄氏=当時同会運営委員=の「碑文に謝罪の言葉がない」などの発言が除幕式ではなかったとする証拠動画について、 「途中で映像が切れ、編集されている箇所が4つあり、正確性に欠ける」と指摘した。

 一方、守る会は、茂原璋男前副知事ではなく中島聡県河川課長が尋問対象として適切とする県の主張に反論し、「双方に対する尋問が必要」とした。

 県は、守る会が追悼式で「政治的発言を繰り返し碑を政治的に利用した」としたが、守る会は「表現の自由」や「除幕式で争点となった発言はしていない」などと反論している。 次回口頭弁論は5月17日。

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 政治的利用の根拠は「関係者への抗議なし」 高崎朝鮮人追悼碑訴訟
 (2016/02/25 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」02/25)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑設置者の「追悼碑を守る会」が県を相手取り設置更新の不許可処分取り消しなどを求めた訴訟の口頭弁論が24日、 前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれた。

 碑の前で行われた集会で朝鮮総連県本部関係者が来賓として政治的発言をしたことについて、前回口頭弁論で裁判長が来賓の発言をもって原告が追悼碑を政治的に利用したといえるか、 説明を求めたことに県が回答。県は、原告が政治的発言をした関係者に抗議もせず同じ関係者を何度も出席させていることをもって、政治的に利用したといえると説明した。

 次回口頭弁論は4月20日。原告側が反論する。

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 群馬の森追悼碑裁判 「守る会」、従来の主張繰り返す
 (2015/10/22 産経新聞「群馬版」)



☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」10/22)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が県を相手取り設置更新の不許可処分取り消しなどを求めた訴訟の第4回口頭弁論が21日、前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれた。同会は「『設置において政治的行事および管理を行わない』という設置許可条件は表現の自由を違法に制限し無効だ」などと従来の主張を繰り返した。

 一方、県は閉廷後、「現時点でコメントすることはない」と話した。次回弁論は12月9日に行われる。

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 追悼碑訴訟 群馬県「批判にすぎない」 守る会の求釈明書に回答
 (2015/08/20 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」08/20)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑の設置者「追悼碑を守る会」が県を相手取り設置更新の不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の第3回口頭弁論が19日、 前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれた。

 この日は、原告側が提出した求釈明書に、被告の県側が回答。県の「追悼式の一部内容は許可条件違反となる政治的行事であり、 追悼碑を政治的に利用した」との主張に対し、原告は「『政治的に利用した』という意味」や「政治的発言があると、 なぜ、追悼式の一部は政治的行事に該当するのか」などの説明を求めた。

 これに対し県は、「批判にすぎず、求釈明の範囲を超えている。これ以上回答する必要はない。回答書の通り」などと答えた。

 また、6月16日付で県から原告宛てに、追悼碑の速やかな撤去を求める文書が送られていたことがわかった。県は「裁判中であり、コメントは差し控えさせていただきたい」などとしている。

 次回の口頭弁論は10月21日に行われる予定。

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 朝鮮人追悼碑訴訟 原告「政治的表現の場」 群馬県側も争う姿勢
 (2015/05/14 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」05/14)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑の設置者「追悼碑を守る会」が県を相手取り設置更新の不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の第2回口頭弁論が13日、 前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれた。

 この日はこれまでに被告の県側が提出した答弁書に対し、原告側が求釈明書を提出。県の「設置更新不許可は政治的行事は行わないとしている許可条件に反し、 政治的発言が行われた結果だ」などとする主張に対し、原告側は「政治的行事の定義」や、なぜ追悼式が政治的行事と評価されるのかなどについて説明を求めた。

 県は「質問の前提に誤りがあり、回答できない。『追悼式の一部内容』が政治的行事となったと主張している」などと回答した。

 また、今回の口頭弁論から裁判長が代わったことを受け、原告側は改めて従前の主張を展開。弁護団の斉藤驍弁護士は「公園とはもともと集会をやったり、 政治的意思の表現の場として利用されてきた」などと述べ、政治的行事は行わないとする許可条件についても争う姿勢をみせた。

 一方、県は、この日提出した準備書面で「都市公園としての『群馬の森』が持つ効用に、『思想伝達の場としての機能』は含まれていない」と反論した。次回口頭弁論は8月19日に行われる予定。

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 高崎の朝鮮人追悼碑「守る会」が集会 厳戒、大きな混乱なし(2015/04/19 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」04/19)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」に朝鮮人追悼碑を設置し、県から撤去を求められている「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」は18日、同市内の市労使会館で恒例の追悼集会を開催した。 同会は県が碑の設置更新を不許可としたことに対し、撤回を求めた訴訟を起こしている。集会では、一丸となって県に対抗していく考えを改めて確認した。

 追悼集会は碑が設置された平成16年から24年まで毎年碑前で行われてきたが、「政治的行事および管理を行わない」との約束を破り政治的発言を繰り返したとして、県が会場の使用を禁止とした。 その後、同様の理由で、県は碑の設置自体も不許可とした。

 守る会は、25年からは会場を別施設に移して追悼集会を継続しており、12回目となる今回の集会には約150人が集まった。集会では、会場に用意された追悼碑の写真の前に、参加者一人一人が献花した。

 同会の猪上輝雄共同代表は「裁判に勝つことがアジアの平和、親善、友好のもとになると確信している」と主張。 追悼碑訴訟の弁護団事務局長を務める下山順弁護士は「そもそも(「政治的行事および管理を行わない」という)約束がおかしい。守る必要はない」と正当性を強調した。

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 朝鮮人追悼碑訴訟 群馬県「政治的発言行われた」 「守る会」の請求却下も求める 
 (2015/02/05 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」02/05)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、県が設置更新を不許可としたことに対し碑の設置者「追悼碑を守る会」が決定の撤回を求めた訴訟。 前橋地裁で4日に開かれた第1回口頭弁論で県は答弁書で「(不許可は)政治的発言が行われた結果」などと主張して請求の棄却を求めた。 さらに、守る会が原告としての要件を満たしていないとして請求の“却下”も求めた。次回の口頭弁論は5月13日で、裁判は長期戦になる見込みだ。

 口頭弁論では、守る会側が約1時間かけて自身の主張を展開。県側は1月28日に裁判所に答弁書を提出しており、この日は「答弁書の通りです」などと説明するにとどめた。

 県側は答弁書の内容を明らかにしていないが、答弁書を受け取った守る会側によると、県は「碑の設置更新不許可は表現の自由の問題ではなく、 守る会の集会で(『政治的行事および管理は行わない』という)許可条件違反となる政治的発言が行われた結果だ」などと主張しているという。

 一方、守る会側は口頭弁論で「碑の前での特定の発言を『政治的発言』と行政が判断したことは恣意(しい)的と言わざるを得ない」とし、 「原告の表現を弾圧し、表現の自由を侵害するもので違憲だ」などと訴えた。

 県は、答弁書で請求の棄却を求めているが、同時に却下も求めた。棄却と却下は意味合いが異なり、訴状の内容が適切でないとする棄却に対し、 却下は提訴自体が適切でないとして、門前払いするというものだ。

 県は答弁書で、却下を求めた理由について、守る会は団体としての立証ができておらず、「抗告訴訟の当事者能力を有していない」と説明している。

 県は閉廷後、「条件違反となる政治的発言の結果、碑が政治的な性格を帯びて紛争の原因となり、憩いの場である施設にふさわしくないと判断した。 裁判において今後も県の正当性を訴えたい」とコメントした。

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 「強制連行の事実を全国に訴え…」は政治的発言か否か
 守る会は「表現の自由」…朝鮮人追悼碑訴訟の焦点 (2015/01/30 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」01/30)より引用 ---☆

 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が、県の設置更新不許可決定の取り消しなどを求めた裁判は、2月4日に前橋地裁で第1回口頭弁論が開かれる。 県は守る会が碑前で行った集会で、政治的発言が繰り返されたとして不許可としたが、守る会は「表現の自由」を盾に反論している。 守る会の主張は受け入れられるのか。口頭弁論を前に検証した。

争点は「約束」
 問題を検証する上で重要になってくるのが、平成16年に碑が設置された際、県と守る会が交わした「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との約束(設置条件)だ。 碑に政治色、宗教色が出てしまうと、県立公園という中立的な場にはふさわしくないという考えからだ。

 守る会は16年から24年まで毎年碑の前で追悼集会を開催。その中で政治的な発言があったとして、県は設置更新を不許可とした。 県が確認している同会関係者の発言は「碑文に謝罪の言葉がない。今後も活動を続けていこう」 ▽「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」▽「戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことは大事。 アジアに侵略した日本が今もアジアで孤立している。このような運動を群馬の森からはじめていく」−などがある。
 裁判では、守る会が「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との設置許可条件にどの程度違反し、集会での発言にどの程度悪質性があったか ▽発言は守る会が主張するように「表現の自由」として認められるのか▽追悼碑が本当に県立公園にあるべき施設か−などが争点になりそうだ。

「場所によって制約」
 そもそも憲法21条で保障される「表現の自由」は、どんな状況下でも適用されるものなのか。 「表現する場所によっては制約を受けることがある」と指摘するのは麗澤大学の八木秀次教授(憲法学)だ。 八木教授は「例えば、駅構内で政治的なビラを配ることについて『公共の福祉』との考えで制限もできる。表現の自由は絶対無制限に保証されるものではない」と話す。

 それは、不特定多数が利用する県立公園にも当てはまるだろう。政治色のある碑の存在が表面化したことで、「憩いの場にあるべき施設ではない」と考えることは、公共の福祉の観点から自然な流れともいえる。

 八木教授は、守る会の集会について、「自分の家でやれば誰も文句は言えない。県の施設でやるから問題なのだ」と指摘する。

条件守らず確信犯
 また、追悼碑問題を考えるうえで、八木教授は話を「単純化」することで分かりやすくなると語る。例えば、こんな具合だ。

 人の家に条件付きで何か物を置かせてもらう。あるとき、その条件に申請者が長年違反していたことが発覚し、どかすように言われる。 その際、「これまで言ってこなかったのに、急に注意されてもできない」と主張する−。

 八木教授は、今回の追悼碑問題も本質は同じだとして「守る会の集会をきちんと見てこなかった県の姿勢にも問題があるといえるが、 過去を調べてみたら繰り返しそういう行為(約束違反)をしているということであれば悪質とみなし『碑を撤去』という決定を下すのは理屈が通っている」と強調する。

 守る会側はこれまで、集会で政治的発言があった可能性を認めつつ「行政指導にとどめるべきだ。 いきなり“死刑判決(撤去要請)”はない」と主張するが、八木教授は「『政治的、宗教的な行事および管理を行わない』との設置許可条件がありながら繰り返し守っていないわけだから確信犯だ」などと述べ、 悪質性の高さから県の判断は適当との考えを示している。

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 朝鮮人追悼碑訴訟」政治的発言繰り返した“約束違反の表現の自由” 裁判所は断固とした判断示せるか
 (2015/01/03 産経ニュース「プレミアム」)


☆--- 以下、(産経ニュース「プレミアム」01/03)より引用 ---☆

 群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、県が下した設置更新不許可決定の取り消しなどを求め、碑の設置者「追悼碑を守る会」が前橋地裁に起こした裁判は、第1回口頭弁論が来年2月4日に行われることが決まった。 県は碑の前で行われてきた守る会の集会で、政治的発言が繰り返されたことから不許可としたが、守る会は「表現の自由がある」などとして反論している。 守る会の主張は果たして受け入れられるのか。口頭弁論を前に、麗澤大学の八木秀次教授(憲法学)の見解を交えながら検証した。

 ◆裁判の争点は…

 この問題を検証する上で重要になってくるのが、平成16年に碑が設置された際に、県と守る会が交わした一つの約束(設置条件)だ。 それは、「政治的、宗教的行事および管理を行わない」。設置する碑に政治色、宗教色が出てしまうと、県立公園という中立的な場にはふさわしくないという考えからだ。

 守る会は碑を設置した16年から24年まで毎年碑の前で追悼集会を開催していた。その中で政治的な発言があったとして、県は設置更新を不許可とした。 県がこれまで確認した同会関係者の発言は、「碑文に謝罪の言葉がない。今後も活動を続けていこう」 ▽「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」▽「戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことは大事。 アジアに侵略した日本が今もアジアで孤立している。このような運動を群馬の森からはじめていく」−などがある。

 裁判では、守る会が「政治的、宗教的行事および管理を行わない」という設置許可条件にどの程度違反し、集会での発言にどの程度悪質性があったか▽発言は守る会が主張するように「表現の自由」として認められるのか否か▽追悼碑が本当に県立公園にあるべき施設なのか−などが争点になりそうだ。

 ◆表現の自由は無限か

 そもそも憲法21条で保障されている「表現の自由」は、どんな状況下でも適用されるものなのだろうか。 八木教授は「表現する場所によっては制約を受けることがある」と指摘し、「たとえば、駅構内で政治的なビラを配ることについて、 『公共の福祉』という考えで制限もできる。表現の自由は絶対無制限に保証されたものではない」と話す。

 それは、不特定多数が利用する県立公園にも当てはまるだろう。政治色のある碑の存在が表面化したことで、「憩いの場にあるべき施設ではない」と考えることは、公共の福祉の観点から自然な流れともいえる。

 八木教授は、守る会の集会について、「自分の家でやれば誰も文句は言えない。県の施設でやるから問題なのだ」と指摘する。

 ◆人の家に許可無く物を置けますか?

 また、この追悼碑問題を考えるうえで、八木教授は話を「単純化」することで分かりやすくなると語る。たとえば、こんな具合だ。

 人の家に条件付きで何か物を置かせてもらう。あるとき、その条件に申請者が長年違反していたことが発覚し、どかすように言われる。その際に「これまで言ってこなかったのに、急に注意されてもどかせない」と主張する−。

 八木教授は今回の追悼碑問題と本質は同じとし、「守る会の集会をきちんと見ていなかった県の姿勢にも問題があるとはいえるが、過去を調べてみたら繰り返しそういう行為(約束違反)をしているということであれば、悪質とみなして『碑を撤去』という決定を下すのは理屈が通っている」と強調する。

 守る会側はこれまで、集会で政治的発言があった可能性を認めつつ、「行政指導にとどめるべきだ。いきなり“死刑判決(撤去要請)”はない」などと主張している。 これに対し八木教授は「『政治的、宗教的な行事および管理を行わない』という設置許可条件がありながら、繰り返し守っていないわけだから、確信犯だ」などと述べ、 悪質性の高さから県の判断は適当との考えを示した。

 ◆10年前の設置許可は正しかったのか

 問題となっている追悼碑には「かつてわが国が朝鮮人に対し、多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と過ちを繰り返さない決意を表明する」などと記されている。 「追悼碑」にもかかわらず、「追悼」よりも「日本の反省」に重きを置いているようにも見える。

 守る会は当初、大戦下の朝鮮人徴用を「強制連行」と捉える趣旨の文言も碑文に加えようとしていた。これには、さすがに県も待ったをかけ、最終的には「村山談話」の範囲内に収めることでまとまった。

 こうした設置の経緯に対し、八木教授は「(10年前に)県が碑の設置を許可したことにどんな意味があったのか」と疑問を投げかける。 大戦下の朝鮮人徴用に関しては、歴史の事実関係や解釈をめぐって、さまざまな意見がある。「(碑の内容は)デリケートな問題、立場がはっきり分かれる。 『多大な損害と苦痛を与えた』などの表現は村山談話の趣旨に沿っているということだが、こうした文言は集会になると、『強制連行』を意味することになる。 県が最初に設置を認めたところに問題がある」と、当時の県の対応にも苦言を呈した。

 《碑の全文》「20世紀の一時期、わが国は朝鮮を植民地として支配した。 また、先の大戦のさなか、政府の労務動員計画により、多くの朝鮮人が全国の鉱山や軍需工場などに動員され、この群馬の地においても、事故や過労などで尊い命を失った人も少なくなかった。

 21世紀を迎えたいま、私たちは、かつてわが国が朝鮮人に対し、多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と過ちを繰り返さない決意を表明する。 過去を忘れることなく、未来を見つめ、新しい相互の理解と友好を深めていきたいと考え、ここに労務動員による朝鮮人犠牲者を心から追悼するためにこの碑を建立する。 この碑に込められた私たちのおもいを次の世代に引き継ぎ、さらなるアジアの平和と友好の発展を願うものである」

 ※追悼碑の正面に「記憶 反省 そして友好」の碑名を日本語、ハングル、英語で表記。裏面に「追悼碑建立にあたって」と題し、上記の碑文や日付、「朝鮮」とは現在の韓国、北朝鮮を指しているという説明などが日本語とハングルで記されている。

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 朝鮮人追悼碑めぐる裁判、来年2月に第1回口頭弁論 (2014/12/18 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」12/18)より引用 ---☆

高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑の設置者「追悼碑を守る会」が、県を相手取り、 設置更新の不許可処分の取り消しなどを求めて前橋地裁に起こした裁判の第1回口頭弁論が、来年2月4日に行われることが17日、県への取材で分かった。 県は守る会が碑前で開いた集会で「政治的発言を繰り返した」として設置更新を不許可としたが、守る会は「表現の自由がある」などとして真っ向から反論している。

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 朝鮮人追悼碑設置更新請願を不採択 群馬県議会 (2014/12/09 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」12/09)より引用 ---☆

高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、県が設置更新を不許可とした問題で、県議会産経土木常任委員会は8日、碑の設置者「追悼碑を守る会」が提出した設置更新を求める請願を不採択とした。
請願は、「(県が)碑の撤去を求める理由には道理がなく、到底認めることができない。碑の設置期間更新を早期に認めるよう強く求める」などとしている。
この日の請願審査では委員から「不採択」という声があがり、請願を不採択にするかどうか挙手で決めた。 委員長を除く委員8人のうち、自民県議を含む6人が不採択に賛成、反対はリベラル群馬の県議2人のみで、賛成多数で不採択となった。追悼碑をめぐっては、6月の同常任委員会で、設置許可取り消しを求める請願3件が賛成多数で採択されている。

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 朝鮮人追悼碑「許可条件違反が理由」 群馬知事が答弁で強調 (2014/11/29 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」11/29)より引用 ---☆

高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、大沢正明知事は28日に開かれた県議会本会議の一般質問で、 碑の設置者「追悼碑を守る会」が設置許可条件を守らなかったことが不更新を決めた理由であることを改めて強調した。 守る会の共同代表を務める黒沢孝行県議(リベラル群馬)の質問に答えた。
追悼碑は「宗教的、政治的行事および管理を行わないこと」を設置許可条件として、平成16年に設置された。 大沢知事は答弁で「碑の設置団体による集会で許可条件違反となる政治的発言が行われた結果、追悼碑が政治的な性質を帯び、憩いの場である公園にふさわしい施設でなくなった」などと説明した。
設置当初の現状を維持するかぎり、碑の価値そのものは減らないのではとする質問には、 「許可条件を守るなど当初の現状を維持している限りでは、その存在価値は減ずるものではない」としたうえで、 「政治的発言が行われた結果、追悼碑が政治的な性質を帯び、日韓・日朝の友好の推進に有意義なものであるという当初の目的から外れた」と反論した。

☆------- 引用ここまで -------☆

 朝鮮人追悼碑の更新求め「守る会」が請願書 (2014/11/19 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」11/19)より引用 ---☆

高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、県が設置更新を不許可とした問題で、碑の設置者「追悼碑を守る会」は18日、設置更新を求める請願書を県議会に提出した。
同会共同代表の角田義一氏や森野善右衛門氏らが県議会庁舎を訪れ、須藤昭男議長に直接手渡した。請願書では、「県があげている碑の撤去を求める理由には道理がなく、到底認めることができない」としている。
請願書のほか、設置更新を求める1万5743人分の署名も提出し、角田氏は「慎重に審議してもらいたい」と要請。須藤議長は「議会のルールに乗っ取りながら議論していきたい」と述べた。
追悼碑をめぐっては、今年3月と5月に、碑の撤去を求める請願書が団体や個人から計3件、県議会に提出され、6月の県議会でいずれも採択されている。

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 朝鮮人追悼碑問題、ついに法廷闘争へ 守る会強気の姿勢崩さず(2014/11/14 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、(産経新聞「群馬版」11/14)より引用 ---☆

高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐる問題は13日、舞台が法廷の場に移る異例の事態となった。 設置更新の不許可処分を決めた県に対し、判断の取り消しなどを求めて提訴した「守る会」。 県は碑の建立時に「政治的行事および管理を行わない」とする条件をつけたが、守る会は提訴後の会見で「若干政治的発言があったとしても、 碑の取り消しまで至らない」と強気の姿勢を示した。(浜田慎太郎、大橋拓史)

裁判では、県が定めた設置許可条件にどの程度違反し、どの程度悪質性があったか、その発言が表現の自由として認められるのか否か、 一連の騒動を受け、追悼碑が本当に県立公園にあるべき施設なのかなどが争点となりそうだ。
追悼碑は平成16年に設置されたが、守る会は24年まで毎年碑の前で追悼集会を開催していた。 県がこれまで確認した同会関係者の発言としては、「碑文に謝罪の言葉がない。今後も活動を続けていこう」▽「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」▽「戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことは大事。 アジアに侵略した日本が今もアジアで孤立している。このような運動を群馬の森からはじめていく」−などだ。
守る会共同代表の角田義一元参院副議長は、一部に政治的発言があった可能性を認めながらも「『申し訳ないけど発言に注意してくれませんか』という行政指導でとどまるべきだ。 いきなり“死刑判決”はない」と主張。設置時に許可条件を受け入れたのではとの問いに対して、 弁護団の一人は「仮にのんだとしても、憲法上(表現の自由は)認められるとの考えだ」と主張した。
また、会見では「仮に追悼碑が政治的行事に利用されたと評価される事実があっても、日韓、日朝の友好推進に有意義であるという価値が減じることはない」などと、 県との約束違反を後回しにするような主張もみられた。
ただ県が「公園にあるべき施設なのか疑問がある」と話すように、追悼碑の政治色が色濃くなってきているのも事実だ。 県議会では追悼碑の撤去を求める請願3件が採択されているが、ある請願には「本来、追悼とは心静かになくなられた人に思いを馳せ、偲ぶことであり、 ある種の政治主張に利用されているように思えてならない」という文言も含まれている。
今回の提訴に対し、大沢正明知事は「訴状の内容が分からないのでコメントできない。訴状が届いた後、今後の対応を検討したい」とする談話を発表。 県都市計画課は、9月26日付で追悼碑のすみやかな撤去を求める文書を守る会に提出しているが、提訴後も定期的に撤去を求めていくとしている。

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 韓国総領事、追悼碑の強制撤去回避を群馬県に求める(2014/08/09 産経新聞二面)


☆------- 以下、産経新聞二面(8/9)より引用 -------☆

在日韓国大使館の金容吉総領事が7日、群馬県庁に茂原璋男副知事を訪ね、同県高崎市の県立公園「群馬の森」の徴用朝鮮人の追悼碑について、 「県による強制撤去は避けてほしい」と要請していたことが8日、関係者の話でわかった。 碑は平成16年、県内の市民団体「追悼碑を建てる会(現・守る会)」が県の許可を受けて建立したが、許可条件に違反して政治的な活動を重ねたとして、県が先月、 設置期間延長を認めない決定をした。 県によると、金総領事は県の考え方を聞く目的で訪問。茂原副知事は都市公園法にのっとった決定の経緯を説明した。 40分間の会談内容は非公表だが、関係者によると、副知事は「県と県内の団体との問題」と強調。金総領事は強制撤去を避けるよう求めたという。 県は同会に撤去と原状回復を求めているが、同会は県決定の取り消しを求める行政訴訟を準備している。

☆------- 引用ここまで -------☆

 朝鮮人追悼碑問題の論点(下) 「市民的自由」は無限? (2014/08/01 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、産経新聞「群馬版」(8/1)より引用 ---☆

前回に続き、高崎市綿貫町の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑問題の論点を整理する。 今回は、碑の設置期間更新の申請を「不許可」とした県の決定が、憲法に抵触したり、外交に影響したりしないかについて考えたい。(前橋支局長 中川真)
◆天理、長崎との違い
戦争中の朝鮮人徴用を非人道的な「強制連行」ととらえるか、韓国併合(1910年)の下、日本人も勤労動員された時代に合法的に行われたと考えるか。 国民の歴史認識は多様化している。反省に重きを置いた史観を「自虐的だ」と思う人の大多数は、偏狭な排外主義とは無縁だろう。 このため、「反省」を基軸に建てられた朝鮮人追悼碑などを見直す動きは、各地で相次いでいる。 奈良県天理市は4月、市が20年前に市内の飛行場跡地に建てた強制連行と慰安所設置の説明板を「根拠づける史料がない」と撤去した。 一方、長崎市は7月、平和公園に市民団体が設置した朝鮮人原爆犠牲者追悼碑の設置更新を認めた。 「強制連行、虐待酷使、強制労働の果てに悲惨な原爆死に至らしめた戦争責任を、彼らにおわびする」などとした説明板に市民から批判が相次いだが、市は「追悼のためと理解している」と退けた。 いずれも、批判を覚悟の上で、碑などの内容に踏み込んだ判断だった。当然、市民への説明責任は問われる。 設置条件違反を根拠に県が更新の不許可を決めた「群馬の森」とは、判断の道筋が全く異なる。
◆憲法は「絶対」か
守る会は、県決定が憲法の保障する「言論・表現の自由を損なった」と主張している。 7月28日の声明では政治的発言があったと認めた上で、発言は在日の人たちや出席者の思いの「表出」にすぎず、「それをもって許可条件違反とするのはいきすぎだ」としている。 これに対して、県内のベテラン弁護士は「言論・表現の自由はいつ、いかなるときでもあるわけでない。おのずから制約を受ける」と指摘。 裁判所が主張を認める可能性は「極めて低い」と分析する。 この弁護士は、県と守る会が合意した設置許可条件に加え、公共の憩いの場である群馬の森での振る舞いは「法律以前の“常識”で判断できることだ」との見方を示した。 県によると、守る会は毎年の集会を事前に申請し、県の許可のもとで行ってきた。これについて、県の担当者は「追悼集会との認識で許可した。 許可条件を守って政治利用しないと信頼していた。当日に職員が立ち会うこともなかった」と振り返る。 守る会の訴える「市民的自由」がどこまで司法に受け入れられるか。行政訴訟に発展した際の焦点だ。
◆外交への影響は
このほか、守る会が強調するのが「日韓、日朝関係への悪影響」。 韓国の通信社・聯合ニュースは7月23日、日韓の外務省局長級協議で韓国側が、閣僚の靖国神社参拝などと合わせて「賢明な対応」を求めた、と報じた。 ただ、当日の主要案件は慰安婦に関する「河野談話」の検証問題。追悼碑で突っ込んだ議論はなかったようだ。 守る会は県と協議中の7月上旬、北朝鮮との「拉致(問題の再調査)に微妙な影響を与える」(角田義一共同代表)と牽制(けんせい)していたが、県の決定を受けた同28日の声明では触れていない。 日朝協議は北朝鮮にとっても経済制裁解除などに絡む重要な課題。追悼碑問題が行方を左右するとは考えにくい。 外務省も、県とやり取りを重ねるなど一定の関心を示しているものの、「群馬県の決定にコメントする立場ではない」(北東アジア課)といたって冷静だ。

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 朝鮮人追悼碑問題の論点(上) 約束違反で「守る会」自爆 (2014/07/31 産経新聞「群馬版」)


☆--- 以下、産経新聞「群馬版」(7/31)より引用 ---☆

高崎市綿貫町の県立公園「群馬の森」に10年前、建立された朝鮮人追悼碑の更新問題。 県が22日、碑前の政治的活動を理由に「追悼碑を守る会」の更新申請を不許可とし、同会も28日、今秋にも県の決定取り消しを求めて提訴すると表明。 新たな局面に移った。問題の本質はどこにあるのか。2回にわたり論点を整理する。(前橋支局長 中川真)
◆歴史認識の溝
建立前から今日まで、問題の根底には「歴史認識」の深い溝が存在する。 守る会が4月発行した冊子「群馬における朝鮮人強制連行と強制労働」では、証言を根拠に、旧中島飛行機など各地で徴用朝鮮人の強制連行・労働があったと訴えている。 冊子によると、同会(旧『建てる会』)が平成13年の請願採択後に作成した碑文原案には、こうした会の主張が強く打ち出された。 当時の徴用を「労働力補充のため、朝鮮から強制的に連行」「満足な食料も衣服も与えられず、昼夜を分かたぬ過酷な労働と悲惨な生活環境…」などと指摘。 創氏改名や神社参拝の強要といった日本の「植民地支配」を「心から反省」するとした。朝鮮人の追悼よりも、日本人に反省を促すことに重きを置いた内容となっている。 この原案に対して当時の県は、外交問題に直結する「反省」と、戦後50年にあたっての村山富市首相談話(7年)になく、事実が確認されていない「強制連行」の文言を外すことなどを、同会に強く求めたという。 協議の末、「反省」は残し、「強制連行」を「労務動員」に改めることで決着した。つまり、公園を管理する県が容認したのは、良くも悪くも「村山談話の範囲内」(関係者)。 言い換えれば、県は歴史認識で独自の主張は示さず、最初の段階から「中立」を最重視した対応だった。 冊子によると、同会も「心残りはあるが、これは今後の運動のなかで克服していくことが私たちの課題でもあると決意」したと、“苦渋の選択”を振り返っている。
◆都市公園法の縛り
ところが、碑建立後に守る会は、当時決意した「今後の運動」によって“自爆”への道を歩むこととなった。 県は、中立性を法的に担保するため、設置許可の際に都市公園法に基づき、大きな条件をつけた。 「政治的、宗教的行事及び管理は行わない」 だが、県によると、守る会は碑を建立した16年から24年まで毎春、碑前で追悼集会を行い、政府の歴史認識などを批判してきた。 これが「政治的行事」にあたると認定され、許可取り消しに至った。県の判断をどう評価するかが、大きな焦点だ。 県は「問題はあくまでも許可条件違反」とする。一方、守る会は声明などで、県の不許可の本当の理由は許可条件違反ではなく、 むしろ、守る会の活動を批判してきた拝外主義的な団体への「屈服あるいは同調」だと推断する。 そう言い切る前提には、「政治的発言はあったが、それだけで撤去になるか。 最初から“レッドカード”はないだろう」(角田義一共同代表)など、約束の軽視と県への甘えもあった。 しかし、賛否が分かれる碑だからこそ、許可条件に違反すれば反発も強まり、立場は苦しくなる。 角田氏は参院議員として副議長まで務め、ベテランの弁護士でもある。 政治的信義も法律も知り尽くしているはずだ。守る会は、県を甘くみていたか、逆に、自爆を承知で「運動」に突っ走ったのか。 正攻法で不許可を決めた県に、守る会が今後、説得力のある反論をできるか。注視していきたい。

☆--- 引用ここまで ---☆


 群馬の朝鮮人追悼碑の更新不許可、「守る会」が取り消し求め10月にも提訴へ
 (2014/07/29 産経新聞22面)


☆--- 以下、産経新聞22面 (7/29)より引用 ---☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、県が設置更新の不許可を決めた問題で、碑の設置者「追悼碑を守る会」は28日、県庁で記者会見し、 不許可の取り消しを求める訴訟を前橋地裁に起こすと発表した。提訴は10月中旬を予定しており、同会は「不適切な発言があったから、ただちに不許可というのはおかしい」と主張している。
守る会共同代表で民主党の黒沢孝行県議は提訴の理由について「不許可となれば碑の存在意義を否定することになる。碑は県や県議会が趣旨に賛同して設置されたもので、 その経緯も無視することになる」と説明した。碑の設置許可を求める請願を県議会に提出する考えも明らかにし「大衆運動として碑の存在意義を広めていく」と強調。今後、賛同者の署名を集める。
追悼碑をめぐっては、碑前で行われた守る会の集会で「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」などの発言があり、「政治的行事および管理を行わない」との設置条件に違反しているとして県が今月22日、不許可を決めた。
提訴について県は「詳細が分からないのでコメントできない」としている。

☆--- 引用ここまで ---☆

☆--- 以下、産経新聞「群馬版」(7/29)より引用 ---☆

「言論の自由重大な侵害」 朝鮮人追悼碑「守る会」抗議声明
高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置更新の不許可を決めた県に対し、 判断の取り消しを求めて提訴する考えを示した碑の設置者「追悼碑を守る会」。同会は28日、県に対する抗議声明を発表し、 「不許可決定が、言論・表現の自由に対する重大な侵害となる」などと痛烈に批判した。(浜田慎太郎)
守る会は10月中旬をめどに前橋地裁に提訴を予定しているが、弁護団については今後編成するとしている。 碑の設置許可を求める県議会への請願については、11月25日開会予定の第3回定例会後期議会までに提出する方針だ。 この問題をめぐって県が設置更新の不許可を決めた理由は大きく分けて2点ある。 一つは設置時に定めた「政治的行事および管理を行わない」とする許可条件に違反しているという点だ。 碑が設置された平成16年から9年間、守る会が碑の前で毎年集会を行い、日本政府を非難するなどの発言を繰り返したことが違反に当たるとした。 これに対し守る会は、28日に出した声明で、「在日の人たちの抑えきれない思いを表出したものや、こうあってほしいという出席者の思いが語られたもの」と釈明。 「それをもって許可条件違反とすることは行き過ぎと言わざるを得ない」とした。 また、県の2つ目の判断理由は、追悼碑が争いの元になっており、県立公園という「憩いの場」にふさわしい施設ではないという点だ。 この点について守る会は同声明で、「『紛争』なるものは、過去の追悼集会を通じて一度もなかった」などと反論を展開した。 ただ、県議会が6月に採択した、碑の設置許可の取り消しを求める3件の請願の提出者の中に、 在日韓国・朝鮮人を差別する“ネット右翼”やヘイトスピーチを繰り返す団体が存在するなどと指摘している部分もみられ、請願の提出者や県議会から反発も出そうだ。
◆請願関係者憤り
請願を提出した関係者は同日、「私たちはそうしたグループと何のつながりもない。請願で主張した内容も在日差別と全く関係ない。とても不愉快だ」と話した。
■追悼碑を守る会が発表した声明の要旨
◯22日の話し合いは県の「誠意」を示すためのポーズ
◯不許可決定は碑建立時の県や建てる会(現・守る会)、関係者の努力を踏みにじり、碑の存在意義を否定
◯不許可決定は右翼団体に対する屈服、同調であり認められない
◯集会での発言は在日の人たちの抑えきれない思いや出席者の思いが語られたもので許可条件違反との判断は行き過ぎ
◯不許可決定は言論・表現の自由に対する重大な侵害
◯全国各地、アジアの各地から寄せられている碑存続を求める声を背に力を尽くす

☆--- 引用ここまで ---☆

 群馬県、朝鮮人追悼碑の設置不許可を決定(2014/07/23 産経新聞三面)


☆--- 以下、産経新聞三面(7/23)より引用 ---☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が碑前で開いた集会で日本政府を批判する発言があった問題で、 県は22日、同会による設置期間更新の申請を不許可とすることを正式決定した。一連の集会が設置許可条件だった「政治的行事および管理を行わない」に違反していると判断した。 県によると、追悼集会は碑が設置された平成16年から9年間、毎年続けられ、守る会関係者が「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」などと発言。 県はこれらが政治的発言に当たると判断した。 大沢正明知事は同日、「追悼碑の存在自体が論争の対象となり、県民が健やかに公園を利用できなくなるなど憩いの場である公園にふさわしくなくなった」とコメントを発表した。 県が設置期間更新の不許可を決めたことで、守る会はすみやかに碑を撤去し、原状回復する必要があるが、都市公園法では県への異議申し立てなどが認められている。 守る会共同代表の角田義一元参院副議長は「撤去には応じられない」としており、法廷闘争も辞さない考えを示している。

☆--- 引用ここまで ---☆

☆--- 以下、産経新聞「群馬版」(7/23)より引用 ---☆

群馬県の朝鮮人追悼碑不許可決断
「県民が健やかに利用できぬ」

「追悼碑の存在自体が論争の対象となり、県民が健やかに利用できない」。高崎市綿貫町の県立公園「群馬の森」内に10年前、設置された朝鮮人追悼碑について、 県は設置期間更新の不許可を決断した。大沢正明知事はコメントの中で、碑の政治性が公園本来の意義と両立しないことを強調。 今後、追悼碑を守る会による県への異議申し立てなども予想され、最終的な決着は長期化する可能性も高まってきた。(浜田慎太郎、大橋拓史、中川真)
11日に引き続いて行われた22日の茂原璋男副知事と守る会による協議。同会は、県が求めた“自主移転”を改めて拒否し、 県も碑の敷地買い取りなど同会の提案を「土地公園法の趣旨に合わない」と断り、決裂した。 このため、県は同夕、最終判断に踏み切った。県が不許可の根拠とした同会が碑前の集会で繰り返した「不適切な発言」とは、どんな内容だったのか。 県が確認した同会関係者の発言は、「碑文に謝罪の言葉がない。今後も活動を続けていこう」(平成16年)、 「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」(17年)、「戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことは大事。 アジアに侵略した日本が今もアジアで孤立している。このような運動を群馬の森からはじめていく」(18年)といったものだ。 県によると、24年には、追悼碑に反対する団体が同公園内で県と「小競り合いになった」などトラブルも増えている。 県はこうした問題の発端が、約束を違反した同会による碑前での「政治的活動」であり、放置すればトラブルが「今後も起きる可能性がある」と判断した形だ。 県は22日、守る会に不更新を示す文書を発送。追悼碑を「すみやかに」撤去することを求めた。 しかし、同日の守る会の会見で、共同代表の角田義一元参院副議長は「いきなりレッドカードで『もうダメだよ』ということが行政としてあるのか。 処理を一歩間違えれば日韓関係は本当にひどくなる」と知事との会談を求めた。しかし、県は「副知事が述べたことが県としての考えだ」と断った。

☆--- 引用ここまで ---☆

 朝鮮人追悼碑 設置許可取消しへ(2014/07/12 産経新聞三面)


☆--- 以下、産経新聞三面(7/12)より引用 ---☆

守る会が移転拒否
群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が碑前で開いた集会で日本政府を批判する発言があった問題で、 茂原璋男副知事は11日、守る会に公園外への碑の自主移転を求めたが、守る会は「検討の余地はない」と拒否した。 これを受け、県は9月16日開会予定の県議会までに決着しなければ、碑の更新申請を認めず、設置許可を取り消す方針を固めた。 会合は県庁内で非公開で行われ、終了後に守る会共同代表の角田義一元参院副議長が記者会見した。 角田氏は「碑の存在が紛争の種になっているというが、実際に殴り合いでもあったのか。更新しなければ日朝の拉致(問題解決)に微妙な影響を与える。 日韓関係も悪くなる」と語気を強めた。許可取り消しになれば、「徹底的に戦う。おれが弁護団長になる」と訴訟も辞さない姿勢を示した。

☆--- 引用ここまで ---☆

☆--- 以下、産経新聞「群馬版」(7/12)より引用 ---☆

まらぬ溝 法廷闘争も
高崎市綿貫町の県立公園「群馬の森」内に10年前、設置された朝鮮人追悼碑をめぐる問題で、 11日行われた県側の責任者・茂原璋男副知事と碑の設置者「追悼碑を守る会」共同代表の角田義一元参院副議長との協議の議論は終始、平行線に終わった。 話し合いは今後も続く見通しだが、県が自主移転を再度要請しても、守る会は「断固拒否する」との姿勢で、折り合いがつきそうな気配はない。 「法廷闘争は必至」(関係者)との見方も広がっている(浜田慎太郎、中川真)
■守る会「碑文は政府公認」
約1時間半に及んだ協議終了後、県庁内で記者会見に臨んだ角田共同代表は「県当局、当時の外務省、われわれの三者で碑文の内容(文言)を決めてできた。ある意味で政府公認」と平成16年に碑を設置するに至った経緯を振り返った。 角田氏は「その碑を撤去するとなると、その碑文の否定になる。それがどういう結果をもたらすか(県は)認識しているのか」と強い口調で述べた。 設置許可の取り消しは、当時の朝鮮人に対する「反省」と、韓国や北朝鮮との「友好」の否定になるというのが、角田氏の主張。会見では、「拉致(被害者救出)に微妙な影響を与える」など、国際問題への懸念を強調した。 ただ、追悼碑をめぐって本質的な焦点となっているのは、歴史認識ではなく、県と守る会が16年の碑設置時に「政治的行事および管理を行わない」ことで合意した許可条件だ。 同会は24年まで毎年、碑の前で集会を開き、政府を非難する発言を繰り返しており、都市公園法への抵触が問われている。 角田氏はこうした事実を認めた上で、「公園は自由に活用していいところ。市民が安心して憩える場でないといけない」「この10年間、誰一人として『憩いの場じゃなくなった』と言っていない」と、活動が公園の役割に影響を及ぼしていないとの考えを強調した。 さらに、「(いきなり許可取り消しではなく)『ちょっと考えてくれませんか』とまずイエローカードを出すべきだ」と“処分”に猶予を求めた。
■請願採択「極めて重い」
一方、許可取り消しを求めてきた自民党などの関係者は、県の「自主移転」を拒否する守る会の姿勢にいらだちを見せた。 県議会に請願を提出した北朝鮮拉致被害者の支援組織「救う会・群馬」の大野敏雄事務局長(78)は11日、産経新聞の取材に対して、「県立公園という憩いの場にあるべきものではない。県議会の議決を重く見るべきだ」と話した。 「政治活動はしない」という設置許可条件についても、守る会との認識に大きな開きがある。 ある自民党県議は11日の協議結果を聞き、「追悼碑の設置許可は一般の法令や許認可と重さが全く違う」と強調した。 同氏は「『政治活動はしない』という条件は特例中の特例だ。それを破った際の『取り消し』が厳しすぎると思わない」と話し、一般の許認可行政と同じように考える守る会の姿勢を疑問視した。 守る会は今回の会合で、県側に(1)碑の敷地を守る会が買い取る(2)1、2年という短い期間の設置許可で様子を見る(3)10年間の更新を認め、その代わりに当面碑の前では集会をしない−という3種類の案を提示した。同会によると、県は「真剣に考える」と回答したというが、前出の自民県議は「場所は県立公園。その中に私有地なんてありえない」と一笑にふした。 「『置け』『どかせ』とか賛否両論があるものを県立公園に置くのはおかしい」(関係者)という声に県はどう応えるか。合意の道筋はみえないままだ。

☆--- 引用ここまで ---☆

 県、守る会と週末に協議(2014/07/10 産経新聞「群馬版」)


☆------- 以下、産経新聞「群馬版」(7/10)より引用 -------☆

朝鮮人追悼碑 知事「約束事は大事」
大沢正明知事は9日の記者会見で、高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」と県が今週末に意見交換を行うことを明らかにした。 詳細な内容についてはふれなかったが、「申請団体の意見を聞いて真摯に話しあっていきたい」と述べた。ただ、知事は「県民が本当に安心して憩える場所というのが県立公園のあるべき姿ではないか」と指摘。 その上で「約束事を守るというのは大事なことだ」とも述べ、守る会が「政治的行事および管理を行わない」との許可条件を遵守せず、県立公園の趣旨から逸脱した管理を行ったのは問題だとの考えを改めて示した。

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 【歴史を振り返れば...】反日の前に自らを省みるべし(2014/07/07 チャンネル桜)



 朝鮮人追悼碑、群馬県が自主移転要請へ 週内にも「守る会」に
 (2014/07/06 産経新聞二面)


☆------- 以下、以下、産経新聞(7/6)二面より引用より引用 -------☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が集会で日本政府を批判する発言をしていた問題で、県が守る会に対し、 碑を自主的に公園の外に移転するよう要請する方針を固めたことが5日、分かった。今週中にも守る会に伝える。 碑の設置許可期限はすでに今年1月末で切れており、同会が要請を受け入れて自主移転しなければ、県は許可を更新しない判断を下すとみられる。 追悼碑は平成16年に「政治的行事および管理を行わない」などの条件付きで県が設置を許可。 しかし、同会は24年まで毎年、碑の前で集会を開き、政府を非難する発言を繰り返した。 県議会には設置許可取り消しを求める請願が県内団体などから3件提出され、今年6月の本会議でいずれも賛成多数で採択されていた。 大沢正明知事は採択後、記者団に「県民の憩いの場である公園にあるべき施設なのかどうか問題がある」との認識を示し、 今月2日の定例記者会見では「やみくもに議論を長引かせるつもりはない」と述べ、早期に最終判断を下す考えを示している。 一方、守る会は今年5月に「不適切な発言があった。今後は追悼に徹する」などとする文書を県に提出し、設置許可の更新を求めている。

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 朝鮮人追悼碑設置許可取消しの請願採択がチャンネル桜で放送されました。(2014/06/17 チャンネル桜)



 「朝鮮人追悼碑」取消しを採択(2014/06/17 産経新聞二面)


☆------- 以下、産経新聞(6/17)二面より引用 -------☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が集会で日本政府を批判するなど政治的な発言をしていた問題で、 県議会産経土木常任委員会は16日、設置許可取り消しを求める請願3件を採択した。3件はいずれも「政治的行事および管理を行わない」という設置許可条件に、 守る会の集会が違反しているとの内容。賛成討論で自民党議員は「これだけは(最低限守るべきだ)という条件をほごされてしまったことは遺憾だ」と指摘した。 9日の県議会常任委員会でも賛成多数で採択されていた。

☆------- 引用ここまで -------☆

☆------- 以下、産経新聞「群馬版」(6/17)より引用 -------☆

高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑問題で県議会本会議は16日、設置許可取り消しを求める請願3件を採択した。 今後は県の判断が焦点となるが、大沢正明知事は「追悼碑が政争の具になってはいけない」としており、公園内に設置すべき施設かどうか厳密に審査する考えだ。 賛成討論で橋爪洋介議員(自民)は「慎重審議を重ねたうえで、(平成16年に)設置許可が条件付きで下りた。膨大な時間と労力を費やし、各方面に配慮して、 さまざまな方が心を砕いてようやく設置に至った」と経過を説明し、「これだけはという条件をほごにされてしまったことは遺憾で残念だ」と指摘した。 一方反対討論では、黒沢孝行議員(リベラル群馬)が「守る会の回答には一部政治的な発言を認めつつも、今後は追悼に徹し、県当局の具体的な指導を受けるとしている。 日中、日韓の関係が良好とは言い難いときに群馬の地から火に油を注ぐような行動はとるべきではない」と主張した。 その後行われた請願採決では、リベラル群馬と共産党の議員が反対したものの、自民党、公明党、新星会の各会派が賛成し、賛成多数で採択された。 大沢知事は閉会後、記者団に「賛成、反対でやじが出た。県民の憩いの場でなければいけない公園にあるべき施設なのか問題がある。政争の具になってはいけない」との考えを強調した。 許可更新の判断については「慎重に議論する。できるだけ早くしたい」と述べた。

☆------- 引用ここまで -------☆

 朝鮮人追悼碑撤去に弾み 群馬県会委 設置取り消し請願採択
 (2014/06/10 産経新聞一面・群馬版)


☆------- 以下、産経新聞(6/10)一面より引用 -------☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が集会で日本政府を批判するなど政治的な発言をしていた問題で、県議会産経土木常任委員会は9日、設置許可取り消しを求める請願3件を採択した。 可否は県が決めるが、県議会が「設置はふさわしくない」と判断したことで、碑の撤去に向けて大きな弾みとなりそうだ。 審査された3件の請願は、県内5つの団体、個人、北朝鮮拉致被害者の支援組織「救う会・群馬」が提出していた。 内容はいずれも、守る会の集会が施設の「政治利用」にあたるとし、県が設置を許可する際に示した条件「政治的行事および管理を行わない」に違反しているというものだ。 この日の常任委員会では、多数を占める自民党県議から「(守る会の集会での発言は)明らかに逸脱した行為だ」など、守る会の集会を問題視する意見が相次いだ。 請願審査では、委員長を除く8人の委員のうち、自民党議員ら6人が賛成、残りの民主党議員2人が反対し、賛成多数で採択された。 3件の請願は、16日の県議会本会議でも採択される見通し。県の古橋勉・県土整備部長は「県民の代表である県議会が請願を採択したことは認識した」と述べた。

☆------- 引用ここまで -------☆

☆------- 以下、産経新聞「群馬版」(6/10)より引用 -------☆

常任委員会では、請願の審査に先立ち、県土整備部の所管事項に対する質疑が行われた。 この中で原和隆議員(自民)が朝鮮人追悼碑の問題に触れ、集会で日本政府を非難する発言があったことに対し、 「明らかに逸脱している行為だ」と指摘。碑の設置許可期限の1月末からすでに4カ月以上たったが、 県が設置許可の可否をいままで示していないことについて、「いつまで県は判断を先延ばしにしているのか」と詰め寄った。 狩野浩志議員(自民)も「県立公園は県民が楽しむ憩いの場。都市公園の増進に資する施設でなくては設置を許可しない というのが大前提だ」、塚越誠議員(自民)は「違反があったのは大切(重要)なこと。法律に基づいて粛々と判断していただきたい」と要望した。 一方、後藤克己議員(リベラル群馬)は「発言があったことは申請者も認めている。その中でも『もうしません』と回答している。 なぜ県がなかなか(更新の)判断をしないのかわからない。」と述べた。 請願審議では、委員長を除く委員8人のうち、自民県議を含む6人が賛成。反対はリベラル群馬の県議2人のみで、賛成多数で採択された。

☆------- 引用ここまで -------☆

 群馬の森の朝鮮人追悼碑で「政治的発言確認」(2014/06/04 産経新聞「群馬版」)


☆------- 以下、産経新聞「群馬版」(6/4)より引用 -------☆

「守る会」の政治的発言 「強制連行の事実刻む」 県部長が議会で詳細報告
群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐる問題で、同県の古橋勉・県土整備部長は3日、県議会本会議で答弁し、設置者の「追悼碑を守る会」が碑前での集会で政府の歴史認識に対する批判など政治的発言を繰り返したことについて、「確認された」と初めて明言した。 同部長は守る会側の発言の具体例として、「日本政府は強制連行の真相究明に誠実に取り組んでいない」「朝鮮学校だけを高校無償化制度から除外するなど不当で非情な差別を続け、民族教育を抹殺しようとしている」などを紹介。 さらに、碑について「強制連行の事実を全国に伝える起点」などと述べていたことも明らかにした。 追悼碑は平成16年に県が設置を許可。今年1月末が許可更新の期限だったが、「政治的行事および管理を行わない」という設置条件に違反した疑いがあるとして、県が更新を保留している。

古橋部長の答弁要旨は次の通り
申請団体(守る会)は追悼碑建立以来、毎年4月に同碑の前で追悼式を開催しているが、 許可条件に反する政治的行事に該当する恐れがある発言が含まれていたことが確認された。 また多くの県民から、許可条件や目的に反した行為が行われているとの指摘も受けている。 代表的な発言としては、日本政府は、強制連行の真相究明に誠実に取り組んでおらず、 民族差別だけが引き継がれ、朝鮮学校だけを高校無償化制度から除外するなど、 国際的にも例のない、不当で非情な差別を続け、民族教育を抹殺しようとしている(中略) 日本政府の謝罪と賠償、朝日国交正常化の一日も早い実現と東北アジアの平和のために、草の根で活動したい(中略) 戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことが大切。 強制連行の事実を全国に訴え、(追悼碑が)正しい歴史認識と徹底調査のための起点となってほしい−など。
申請者に対し追悼碑での発言について報告を求めたところ、5月9日付で回答書が提出された。 現在その内容を審査しており、設置許可の更新は慎重に判断したい。

☆------- 引用ここまで -------☆

 朝鮮人追悼碑 拉致被害者を救う会・群馬が設置許可取消し求め、県議会に請願提出
 (2014/05/14 産経新聞「群馬版」)


☆------- 以下、産経新聞「群馬版」(5/14)より引用 -------☆

朝鮮人追悼碑許可取り消し 県議会に請願書提出
高崎市の県立公園「群馬の森」に設置された朝鮮人追悼碑をめぐり、北朝鮮拉致被害者・家族の支援組織「救う会・群馬」が13日、 県議会に設置許可を求める請願書を提出した。請願書では、追悼碑について「本来、日本と韓国および北朝鮮の民間における友好関係を深める目的で設置された」とした上で、 「公園内における集会では日本政府に対して謝罪と賠償を要求するなど明確な政治活動が行われ、明らかな設置許可条件違反だ」と指摘した。 請願書には盛り込まれなかったが、救う会・群馬は、碑の設置団体「追悼碑を守る会」の集会に在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関係者が来賓として出席していることなどを踏まえ、 「守る会の背後には朝鮮総連があるのでは」と疑念を呈している。

☆------- 引用ここまで -------☆

 「追悼碑を守る会」の不適切発言を認めた回答が産経新聞で取り上げられました。
 (2014/05/13 産経新聞二面)


☆------- 以下、産経新聞(5/13)二面より引用 -------☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が集会で日本政府を批判する発言をしていた問題で、 同会が碑の設置許可の更新を保留している県に対し、「不適切な発言があった。今後は追悼に徹する」などとする回答書を提出していたことが12日、分かった。 同会は更新をしない県を批判していたが、態度を一転させた。 回答書では、追悼碑の前で行われた追悼集会で一部来賓に不適切な発言があったことを認めた上で、「今後は、追悼碑の前で行う行事は追悼に徹する」とし、 設置許可の更新を求めた。提出は9日付。 同会は、4月に高崎市内で開かれた追悼集会で「(県が)更新を拒否すれば国際問題に発展する」などと対決姿勢を示していた。 追悼碑は平成16年に「政治的行事および管理を行わない」などの条件付きで県が設置を許可。しかし、同会は24年まで毎年碑の前で集会を開き、政府を非難する発言を繰り返した。 県は今年1月、同会に「追悼集会が政治的だったという認識があるか」などの質問状を送ったが、回答がないまま同月31日の設置許可期限を経過していた。 県都市計画課は「回答書の内容を精査し、方針を判断したい」としている。 追悼碑をめぐっては、県内の団体が設置許可取り消しを求める請願を県議会に提出したほか、北朝鮮拉致被害者・家族の支援組織「救う会・群馬」も近く同様の請願を提出する方針。

☆------- 引用ここまで -------☆

 朝鮮人追悼碑 拉致被害者を救う会・群馬が設置許可取り消し求め請願へ
 (2014/05/03 産経新聞二面)


☆------- 以下、産経新聞(5/03)二面より引用 -------☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」に設置された朝鮮人追悼碑をめぐり、北朝鮮拉致被害者・家族の支援組織「救う会・群馬」が、県議会に設置許可の取り消しを求める請願書を近く提出することが2日、分かった。 碑を設置した「追悼碑を守る会」の共同代表を務める民主党の角田義一元参院副議長が、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連団体から寄付を受けていたことなどが提出を決めた理由としている。 救う会関係者は、「朝鮮総連は人権侵害を否定し、『拉致問題は解決済み』とする現体制を支持している。守る会は朝鮮総連が主体となっているのではないか」と疑念を呈している。 請願書には「守る会」が同公園内で日本政府を批判する集会を開き、県と守る会が設置時に結んだ「政治的行事および管理を行わない」とした設置許可条件に違反している−などが盛り込まれる予定。 問題の碑は「追悼碑を建てる会(現・守る会)」が平成16年に県の許可を受けて設置。今年1月31日が許可期限だったが、守る会が政治的に利用している疑いがあるとして、県は許可の更新を保留している。

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 4月24日の産経新聞の「主張」欄および「群馬版」でも「群馬の森」のトンデモ追悼碑が取り上げられています。


【政治利用は慰霊にならぬ】
☆------- 以下、産経新聞「主張」欄(4/24)より引用 -------☆

群馬県の県立公園にある朝鮮人元徴用工らの追悼碑の設置許可更新を、県が保留している。碑を建てた団体が行う追悼集会で「強制連行の謝罪が必要」などと日本批判が繰り返されたためだ。 政治利用はしないという追悼碑の設置許可条件に明らかに反している。設置許可の取り消しを含め、慎重に検討している県の対応は当然である。 追悼碑は、群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」に平成16年、「追悼碑を建てる会」(現「追悼碑を守る会」)が建てた。 戦時中に県内の工場などに徴用され、事故や病気で死亡した朝鮮人を追悼する目的で、県への設置許可申請は「政治的行事および管理を行わない」ことを条件に認められた。 ところが、碑の前で16年から24年まで毎年行われた追悼集会で、参加者たちは、強制連行が行われたとして日本に謝罪を求めたり、 朝鮮学校への授業料無償化をめぐる日本政府の対応を批判したりする発言を繰り返したという。県は昨年から公園内での集会を認めず、公園外の別施設で集会が行われている。 今年は、会の共同代表の一人、角田義一元参院副議長が、10年ごとに行う追悼碑の許可更新に県が前向きでないとし、 「拒否すれば国際問題に発展する」などと牽制(けんせい)する発言を行ったとされる。角田氏は平成19年に朝鮮総連系の団体から寄付を受けた問題などで、参院副議長を辞任した。 政治利用しないというルールを破っているのは同会の側だ。集会の内容は当然、利用目的にかかわる。今年の追悼集会には、朝鮮総連県本部の委員長が出席したという。 県は集会内容などについて詳しく説明を求めるべきだ。 追悼や慰霊の碑をめぐっては、長崎市の平和公園に、韓国政府などが「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」建立を計画し、設置許可申請を出した。 韓国政府の「対日抗争期強制動員調査・支援委員会」が起草した碑文には、強制労働を批判する内容が含まれるという。 北海道猿払村では、同委員会が関わった追悼碑建立について、必要な許可申請が行われないために中止となる問題も起きている。 戦時の犠牲者追悼が大切なものであるのはもちろんだ。しかし、政治利用は死者を悼む人々の気持ちも傷つける。

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【知事「慎重に判断」】 群馬版
☆---- 以下、産経新聞「群馬版」(4/24)より引用 ----☆

高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、県が「政治的利用の疑いがある」として、設置許可の更新を保留している問題で、大沢正明知事は23日の定例記者会見で、「更新するかどうかは総合的に慎重に判断していかなければいけない」との考えを明らかにした。 大沢知事は「現在、許可条件に違反した行為があったか(設置)申請者に報告を求めているが、いまだ回答がない」と指摘。設置者が今後も回答しない場合の対応については「仮定の話になる。お互いに意見交換して進めていきたい」と述べ、あくまで設置者に回答を求める考えを強調した。 碑は「追悼碑を建てる会(現・追悼碑を守る会)」が平成16年に県の許可を受けて設置。今年1月31日が許可期限だったが、守る会が碑の前で、政府を批判する集会を開くなど「政治的行事および管理を行わない」との許可条件に違反していた疑いがあることから、県は更新を保留している。

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 河野談話見直し署名、群馬の森・朝鮮人追悼碑、商船三井差し押さえの暴挙(4月21日 チャンネル桜)



 朝鮮人追悼碑を守る会、批判の中集会「更新拒否なら国際問題」(2014/04/20 産経新聞二面)


☆------- 以下、産経新聞(4/20)一面より引用 -------☆

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」に、戦時中に県内に徴用された朝鮮人の追悼碑を設置した「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」は19日、同市内の市労使会館で追悼集会を開いた。 集会は一昨年まで碑前で行われてきた。だが、「参加者が歴史認識や朝鮮学校の無償化問題など政府を批判する発言を繰り返している」との通報や県民からの批判が相次ぎ、県は昨年から公園内での実施を認めず、 同会は会場を別施設に移した。 碑をめぐる問題が顕在化したことで、県は1月末に更新時期を迎えた碑の設置許可に関しても、判断を保留。存続に慎重な姿勢で臨んでいる。 この日の追悼集会では、同会の共同代表を務める民主党の角田義一元参院副議長が、「県は更新に前向きでない。拒否すれば国際問題に発展し、 韓国大統領などから県に抗議の電報も来る。今後も、更新手続きを速やかに行うように求めていく」と県を強く牽制(けんせい)した。 県によると、許可更新の判断を保留しているのは、平成16年に同会の前身である「追悼碑を建てる会」と設置条件について交わした「政治的行事および管理を行わない」という合意に、 集会が違反した疑いがあるとみているからだ。 建てる会が13年、県議会に設置許可の請願を提出した際も、碑文の内容を、戦後50年となった7年に当時の村山富市首相が発表した「村山談話」の範囲内にとどめるよう、 「強制連行」の表現を除くなど文言をすりあわせた。 県は昨年末から、守る会側に過去の集会内容や、来賓の発言に主催者として、どう対処したかなどを照会した。だが、これまでに「明確な回答がない」という。 角田氏はこの日の集会で、「一体いつのご時世か。憲法違反の質問には答えられない」などと、県の対応を批判した。 集会には、支援者や市民団体の代表、県議など約100人が参加し、碑の写真の前で献花した。在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)県本部の崔光林委員長も出席した。

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 「群馬の森」のトンデモ追悼碑が産経新聞に取り上げられました。(2014/04/18 産経新聞一面)


☆------- 以下、産経新聞(4/18)一面より引用 -------☆

群馬県内の平和団体などが県の施設設置許可を受けて県立公園「群馬の森」(高崎市)に建立した朝鮮人追悼碑について、 定期的に集会で日本政府を批判するなど「政治的利用の疑いがある」として、 県が許可取り消しも含め、対応を検討していることが17日、複数の関係者への取材で明らかになった。
「政治的利用の疑い」
問題の碑は平成16年、「追悼碑を建てる会」(現「追悼碑を守る会」)が建てた。会の「共同代表」には民主党の角田義一元参院副議長らが名を連ねている。 碑は戦時中、朝鮮半島から県内の工場や工事現場に徴用され、事故や過労で死亡した朝鮮人を追悼する名目で、正面に「記憶 反省 そして友好」と書かれた銘板を掲げている。 一方、背面には「朝鮮人に対し、多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と過ちを繰り返さない決意を表明」など、過去の「反省」に重きを置いた文章が日本語とハングルで併記されている。 16年2月、建てる会は当時の小寺弘之知事に「県立公園施設設置許可書」を申請。県は翌3月、「政治的行事および管理を行わない」などを条件に許可した。 だが、関係者によると、同会は16〜24年の毎年、碑の前で追悼集会を開催。「強制連行への謝罪が必要」など日本の過去と政府の歴史認識を批判してきた。県によると、24年5月以降、県に「碑文の内容がおかしい」など計108件の抗議があったという。 県の設置許可は10年ごとの更新制。守る会は今年1月31日の期限を前に、昨年末、更新を県に申請。県は同会に集会内容を照会したが、「明確な回答がない」(都市計画課)として対応を保留している。 これを受け、県内の複数の団体が3月20日、「明らかに許可条件違反だ」などとして「追悼碑の設置許可取り消しを求める請願」を県議会に提出した。 県会与党の自民党も「追悼碑の趣旨から外れて反日活動の道具になっている」(幹部)と疑義を強める。6月16日の次の県議会最終日に請願を採択し、 使用許可を更新しないよう県に求める構えだ。県が許可を取り消せば、守る会は碑を撤去し、敷地を原状回復する決まりだ。 守る会関係者は産経新聞の取材に「県は(集会内容を更新の)判断基準にすべきではない」と話した。

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 群馬の森に立つトンデモ追悼碑(2013/03/18 チャンネル桜)



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